地質調査業とは?
『地質調査業者』とは「地質又は土質について調査・計測し、並びに解析・判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理、又は土木建築工事に関する調査・企画・立案・若しくは助言に必要な地質又は、土質に関する資料の提供およびこれに付随する業務を行うことを請け負い、又は受託する営業を営む者」とされています。 国土交通省計画局長から各県知事及び各指定都市長あてには「地質調査業務の発注に当たっては、極力登録地質業者を活用すること」と通達されています。 『地質調査業者』としての登録には三要件が必要です。
- 専任の技術管理者(大学又は高等学校で指定学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験者を有する者(国土交通大臣が同等以上と認定した者を含む)又は技術士(地質又は土質及び基礎に限る))を置くものであること。
- 専任の現場管理者(営業所ごとに高等学校等で指定学科を修めて卒業した後、8~10年以上の実務経験を有する者)を置くものであること。
- 財産的基礎又は金銭的信用があること。(法人の場合資本金500万円以上かつ自己資金1,000万円以上)
技術を追求する私たちは、国土交通大臣認定の「地質調査技士」を数多く備えています。 近年の複雑化する現場業務の円滑な遂行に、地質調査技士は欠かせない存在となりました。
施工中の甑島大橋(平成30年5月)
ボーリングマシンによる地質調査
地質調査技士とは?
平成8年5月10日 (一社)全国地質調査業協会連合会 より
- 「地質調査技士」は、地質調査業務のうち、現場でボーリングや各種計測・試験を行う技術者の技術水準の向上と人格の陶冶を目的として、昭和41年に(社)全国地質調査業協会連合会(以下「全地連」という。)が創設した資格である。
- 資格創設の目的は、現場での調査・計測業務から得られる情報が地質調査の第1次情報で、地盤を判定する最も重要で基礎的なデータとなるものであり、もし、ここに間違いが生ずれば、地質調査そのものの成果が間違いとなることから、一定の技術水準を持ち、かつ、地中の不可視部分を対象とすることから、人格的に信頼に足る技術者がこれらに従事する必要があったからである。
- そして、地質調査業務の成果が建設生産物の安全で効率的な施行に極めて大きな影響をもつことから、全地連では、業界自らを律するために、資格制度の導入を決定したのである。
- 全地連では、試験制度の運営にあたっては、その当初から、官界や学会の第一級の研究者・技術者に検定委員に就任して戴き、制度の客観・中立の維持に努めてきた。
- 昭和40年代後半の頃より、発注機関の一部が仕様書等において、資格の活用を始めたが、これも各発注機関の自主的な判断であり、業界側から特に要請したわけではなかった。
しかし、このような動きは、結果として「地質調査技士」の取得に対して強いインセンティブを与えることとなり、制度の定着に大きく寄与することとなった。 - 昭和52年に「地質調査業者登録規定」(建設省告示)が制定され、登録に必要な技術要件として「技術管理者」と「現場管理者」が定められた。前者は国家資格として「技術士」で対応することができたが、後者は、該当する国家資格がないため、結果として「地質調査技士」を基礎資格とする方策が取られるに至った。
- この段階で、業界としては、「地質調査技士」の公的資格化の要望を出したが、法律による新たな国家資格の創設は困難との理由から、昭和59年に至り、通商産業省などで実施例のあった資格制度の大臣認定を「地質調査技士」の試験制度に導入することとなった。
全地連では、この大臣認定化を契機に、試験制度の見直しを図り、登録更新制の導入などの措置を講じた。
地質調査技士 試験制度の概要は?
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受験資格 |
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試験の内容試験科目 | 土質コースと岩盤コースがあるので、あらかじめ選択し、解答する両コースともA基礎知識 B現場技術 C調査技術 D管理技法 E記述式問題の5つに分類されている 筆記試験のほかに口頭試験が同日に行われる
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試験地 | 札幌・仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄 |
受験手数料 | 令和元年度は16,500円(H30.4) 登録の申請・登録料が13,000円 |
試験日 | 例年7月第1又は第2土曜日 |
問い合せ先 | (一社)全国地質調査業協会連合会 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13 内神田TKビル3F TEL 03-3518-8873 URL:http://www.zenchiren.or.jp/ |